我が家の食卓に並ぶ牛肉や豚肉は、どれもふるさと納税による恩恵。
豚肉のカレーライスで育った私にとって、初めて牛肉でカレーを作った時には、自分で作っておきながら感動を覚えました。ふるさと納税さまさまです。
食費の節約はもちろんのこと、節税対策にもなるという、なんたる素晴らしいこの制度よ。
ただ、その節税というのは住民税と所得税を納付してこそ成り立つ仕組み。
ということは…
これから海外に渡航、赴任される方はぜひご確認ください。
節税される仕組みって?
ふるさと納税とは
ふるさと納税というのは、自分の希望する自治体に税金を納める事ができる制度です。
- 納めた税金(寄付金)の使い道を指定できる
- 金額に応じて返礼品を選ぶことができる
- 税金が控除(還付)される
というメリットがあり、特に返礼品が魅力的な自治体には多くの寄付金が集まっています。
寄付金には限度額があります。
この限度額内で1月1日〜12月31日の間に納税します。
なお、限度額は各ご家庭の収入や家族構成でそれぞれ違ってきますので、控除金額シミュレーションでお確かめください。
税金の控除・還付の仕組み
ふるさと納税では、限度額内で寄付をすると、合計寄付金額−2,000円の金額が、所得税と住民税の控除(還付)という形で返ってきます。
※ワンストップ特例制度を利用している方は、全て住民税から控除されます。
例えば、50,000円をふるさと納税した場合
所得税・住民税として48,000円が戻ってくる。
実質自己負担額は2,000円のみ。
戻ってくるお金は
- 所得税分はその年の所得税から控除(還付)
- 住民税分は翌年度の住民税から控除(減額)
となる仕組みです。
ここでのポイントは、住民税は翌年度から控除(減額)という点。
海外に1年以上渡航する際、手続きをすると住民税が免除されます。
渡航日で得する人、損する人が決まる!
免除になると控除されないから、あーやっぱり今年のふるさと納税損しちゃったよ…。
と気落ちするのはまだ早い!
2020年1月1日のお昼の便でパリへ渡航したとしても、2020年12月18日に行ったとしても、納める住民税は同じ金額ということ。
つまりふるさと納税をした翌年の1月1日に日本にいるのならば
(例:納税した年が2019年、渡航年が2020年)
- 住民税の支払い義務が生じる
- そこからふるさと納税分が控除される
⇨ちゃんと得することができる!
逆に、ふるさと納税をした年に渡航される方は、翌年の住民税が免除されるため、控除されるものがない。
⇨これでは損してしまいます。
ふるさと納税した翌年に渡航する場合は得できる!
ふるさと納税した年内に渡航する場合は損をする!
住民税の免除手続きの方法
上記で言ってきた「損」をするというのは、あくまで本来控除(還付)されるはずのふるさと納税が戻ってきませんよということ。
1万円のふるさと納税でお米10キロをもらう場合、控除(還付)されなければ1万円でお米を買ったことになるから、確かにこれは損してます。
ただ、もしふるさと納税金額が少ない方や、そもそもふるさと納税をしていない方は、出来るだけ1月1日にはもう日本にいない方がお得ですね。
12月に出国する方と1月に出国する方では、納める住民税の金額が1年分変わります。
住民税って意外と結構な金額…。
住民税の免除手続きは、海外転出届をお住まいの市町村役場に提出すればOK。
関連記事>>>海外転出届は出した方がお得?メリットとデメリット
お金がかかる海外渡航。
少しでも懐に余裕を持って海外を楽しむためにも、諸手続きはきっちりしたいところです。